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はじめに
この憲章(=憲法)は、欽定でも、民定でも、協約でもなく、また権力を拘束するものではなく、日本の在り方を定めた基本法である。よって、この憲章を、君主と民が一体となる事を体現するものとして、君民憲法と新たに定義する。
所感
- これは前文の前文として書かれているが、実際はどのような位置付けなのだろうか。
- 「憲章(=憲法)」という表記は、威厳に欠けるのではないか。このように「はじめに」に書く実務上の説明であれば問題ないが、「(=憲法)」はなくても伝わるので不要であるように思う。
- 「君民憲法」の思想自体はよいとして、欽定、民定および協約は、立法上の手続きを述べたものであるのに対し、君民憲法はその法の在り方を述べている点で性質が異なる。その上で、民が主体となって構想を行った法は、天皇が公示を行う場合であっても民定憲法に分類されるため、これは民定憲法である。
- 「協約」という表現が曖昧である。この言葉は、主に複数人での取り決めや契約を指す言葉であり、広義では明らかにこれに該当する。「権力を拘束するものではなく」と並んで、契約のようなものではないと言いたいのであれば、「法的拘束力をもたない」と表記すべきであるが、中身を見る限り、これは明らかに立法や行政、国民の自由において法的拘束力をもつものであるので、不適切ではないか。
日本国憲章 構想案
前文
日本は、皇紀元年より、天皇を中心とした國體を維持し、黄金の稲穂と、深緑の大自然との調和を本に、生命の尊厳を尊び、和を以て貴しと為す社会を築いていきた。
また、日本人は、古来、他国に干渉せず、干渉されない国家の形成とそれに伴う独立を目指し、八百万の神の御加護を受けながら、家族という社会を基盤とし、八百万の神を祀ることを大原則として、自然の摂理を享受してきた。
天皇は、日本と日本人の統一を体現し、超越した普遍的な存在である。日本人は、この國體の本義を再確認し、天皇は、単なる統治者や象徴に非ず、万世一系の皇統の本で、今でも続くべき日本の國體である。
我が国は、君臣一体となって、幾多の国難を乗り越え、数多の安全保障を確立する事を誓う。
また、各国の歴史や伝統、文化を尊重して、如何なる覇権思想による文化的、経済的従属をも拒み、全ての諸民族が自らの決定により解放される事を、国家の永久的な目標として、日本人が、千代に八千代に、日本と世界に繁栄をもたらし、共に共存共栄を実現することを志向して、この憲章を制定する。
所感
- 全体として、読点が多すぎるように思う。また、「國體」など常用漢字外の漢字も用いて原則的に漢字を用いる表記をしていると思うが、「もたらし」など節々でひらがなでの表記が見られる。後でも触れるが、「和を以て貴しと為す」についても「為す」は他の箇所では「一体となって」のようにひらがなで表記されていて、不安定さがある。
- 「他国に干渉せず、干渉されない国家」というのは、グローバル化の進む世界では厳しい。まして、新冷戦時代とも呼ばれる今に対中露の最前線を張っていて、アメリカを中心とする西側諸国と共同して集団安全保障を実践している昨今の日本において、また、経済的に世界各国と深い関係をもつ日本において、鎖国を行うことは現実的に考えて不可能である。少し冗長な表現ではあるが、せめて「他国の主権に干渉せず、また他国に主権を干渉されない国家」とする方が良いのではないか。ただし、この場合は「主権の干渉」の認識が国によって異なる手前、中国がこれを都合良く解釈することを前提に組み立てる必要がある。
- 「生命の尊厳を尊び、和を以て貴しと為す社会」について、「尊」と「貴」の表記が統一されておらず、不安定な印象を受ける。聖徳太子の十七条憲法第一条「以和爲貴」に準えるのならば、「生命の尊厳を貴び、和を以て貴しと為す社会」と「貴」に統一すべきではないか。
- 安全保障は不可算名詞であり、「数多の安全保障」は文法的におかしい。安全保障は範囲または期間、またはその両方で修飾すべきである。
- ここまでの「日本人」の扱いについて、後に登場する「国民」の定義から考えて、国民かつ非日本人として扱われる人に対する配慮がないように思う。また、「君臣一体」について、いわゆる日本の民を「民」「日本人」「国民」「臣(臣民)」など多様な表記で表現し、さらに「君民」と「君臣」を混合して表記しているが、とてもわかりづらく、表記を一貫させるべきである。
第一章 天皇
第一条(天皇の定義) 前文の通り、天皇は、日本と日本人の統一を体現し、超越した普遍的な存在である。その為、如何なる理由を以てしても、決定的な定義をしてはならない。
第二条(天皇及び皇室) 皇位継承、天皇の大権等は皇室典範にて、詳細を定める。
第三条(最高法規) 日本において,天皇及び皇室における最高法規は、皇室典範であり、行政、立法、司法その他の最高法規は、憲章とする。(具体的な皇室典範が立案され次第、この条文は削除されます。)
所感
- 「における最高法規」と「の最高法規」は表記を統一すべきである。
- 「(具体的な…)」の部分について、皇室典範を憲章と同格の最高法規と位置付け、その適用範囲を明確に分別するならば、これを削除する必要はないと思う。また、文法上、丸括弧を含む括弧内の末尾の句点は省略するべきである。なお、この部分は書くとすれば末尾等に附則として表記することが一般的であり、丸括弧を用いた但し書きはあまり推奨されない。
第二章 国家基本
第四条(国号) 国号は、日本である。
第五条(国歌) 国歌は、君が代である。
第六条(国旗) 国旗は、日章旗である。
第七条(国語) 国語は、日本語である。
第八条(暦及び年号) 暦及び年号は、天皇が決める。
第九条(公文書) 公文書は、必ず元号と国語を用い、正しい文法及び単語によって記されなければならない。
第十条(日本人) 父又はその両方が日本人であり、天皇を認め、日本語を母語とし、伝統と文化を愛し、日本を大切にする心を持つ者とする。
第十一条(国民) 父と母の人種及び民族に関わらず、日本国籍を有し、天皇を認め、日本語を母語とし、伝統と文化を愛し、日本を大切にする心を持つ者を基準として国民とする。詳細は法律にて定める。
(二) 第十条(日本人)に該当する場合は、生まれながらにして国民として認められる。
(三) 国民は、國體と子孫の為に、日本を護る義務を負う。
第十二条(国益及び公共の利益) 国は、国益の維持を前提として、国民の理に適った権利、すなわち権理の保障を守り、擁護する義務を負う。
第十三条(公務員) 公務員は、ひたすら国益と公共の利益の維持及び増進に従事する義務を負う。
第十四条(国益及び公共の利益の追求における配慮) 国益及び公共の利益の追求は、他国、他民族、他人種、宗教、企業、個人等の利益及び権理を不当に侵害しないことを前提とする。
所感
- 国旗について、日章旗の採用に感謝する。一応、旭日旗も採用したいのであれば、「国旗は、日章旗又は旭日旗である。但し、原則として日章旗を用いる」などともできるのではないか。(複雑な法制度はあまり好みではないが)
- 「公文書」とは、公の機関または公務員が業務上作成する文書全般を指す言葉であり、外交上の文書もすべて公文書に抵る。その上で、公文書に必ず日本語を用いるという規則は成立し得ないのではないか。
- 国家が「国民」として認めた民に対する国家の責任や、法の分かりやすさと明確さ、その他の法制度との相性、さらにこれまでの内容を踏まえて、国民かつ日本人でない人の位置付けが「天皇との繋がりや八百万の神からの御加護等はないが、日本を愛するからに国防に協力する義務を負う者」というように感じられ、あまりこうは言いたくないが、自民族中心主義を助長しかねない内容になってしまっていること等を考慮して、「日本人」と「国民」の定義上の区別は非常によろしくないと思う。
- 保障とは責任をもってある状態を保護することを指す言葉であり、「権理の保障を守り」は文法的に不自然である。「権理を保障し」などとすべきである。また、「国民の理」が何を指すのか不明瞭であり、「権理」という仰々しい名称をあえて使う意図が見えない。補足または修正が必要である。
- 「他国、他民族、他人種、宗教、企業、個人等」という表記について、法的人格を見出せる集団または個人を
第三章 国民の生活
第条()
第四章 国民の権理義務
第条()
第五章 国家防衛
第条()
第六章 内閣及び行政権
第条()
第七章 議会及び立法権
第条()
第八章 司法
第条()
第九章 財政
第条()
第十章 国家緊急事態
第条()
第十一章 附則
第条()

