国民総会憲法案
第3条 国籍
- 以下のいずれかの該当者を国民とする。
- 出生時、父または母が日本国籍。
- 出生前、死亡した父または母が死亡時に日本国籍。
- 日本で生まれ、父または母が 不明または無国籍。
- 父または母の認知子 かつ 18歳未満。
- 日本国国民試験に合格した者。
- 日本国国民試験は毎年5月に行う。
- 以下の項目をすべて満たしていることを示す政府発行の国民志願書の提出を受験資格とする。
- 過去、日本国破壊を目的とした行為に関与していないこと。
- 祖国の防衛義務を放棄し、日本国の防衛義務を負うことに同意していること。
- 北方領土・竹島・尖閣諸島が日本国に属することに同意していること。
- 満18歳以上であること。
- 過去3年間で、日本滞在日数が1000日以上であること。
- 過去3年間で、\(P(p<10w)\)(累計で拘留が10時間未満かつ過料が約1万円未満)であること。
- 昨年度の世帯年収が \(2000w\)[円/人]以上であること。
- 日本国内の銀行への世帯預金が \(2000w\)[円/人]以上であること。
- 日本国への世帯総納税額が \(3000w\)[円/人]以上であること。
- 日本国国民試験の合格基準は、日本語および日本社会について初等教育課程修了程度の理解を有すること。
特に、日本が抱える国際問題について正しい知識を有することとする。- 日本国国民試験は、会話(対話形式、100点)、漢字・現代文(マーク式、100点)、小論文(国民志願理由、記述式、100点)、近現代史・現代社会・文化(マーク式、100点)の4科目 400点満点で行い、300点以上で合格とする。
- 以下の項目のいずれかに該当した国民は、原則、手続完了日以降の日本国籍を失う。
- 自らの意思によって外国籍を取得した場合。
- 外国籍を有し、該当国の法令により該当国籍を選択した場合。
- 出生時に外国籍を取得し、1年以内に日本国籍留保の手続を行わない場合。
ただし、出生まで遡って日本国籍を失う。- 外国籍を有し、法務大臣へ日本国籍放棄の届出を行った場合。
- 18歳以上かつ外国籍を有し、1年以内に日本国籍確定の手続を行わない場合。
- 外国籍を有し、該当国の公務員となった場合。
- 日本国籍確定の手続を行なった国民は、外国籍放棄の努力義務を負う。
- 帰化者の改名を禁止とする。
- 帰化者が \(C(p≥300w)\) となった場合、該当者の通名使用を禁止とする。
次条で「国民」が登場するため、現行の国籍法を踏襲して定義しています。
一項ずつ見ていきましょう。
第1項 国民の定義
1. 以下のいずれかの該当者を国民とする。
- 出生時、父または母が日本国籍。
- 出生前、死亡した父または母が死亡時に日本国籍。
- 日本で生まれ、父または母が 不明または無国籍。
- 父または母の認知子 かつ 18歳未満。
- 日本国 国民試験に合格した者。
現行の制度とは異なり、本当に基本的なものを除いて国民の定義は全部「日本国 国民試験」に集約しました。
理由は、日本の学校教育を十分に受けていない、または一度日本国籍を失効させた者を安易に国民と認めることは、国防上の観点から危険であると判断したからです。
第2項 国民試験
2. 日本国 国民試験は毎年5月に行う。
5月に設定した理由は、主に2つです。
1つ目は、日本の受験シーズンと重ならないようにするためです。
2つ目は、毎年11月に行われる定期総会の後、1月から始まる国会の予算審議が終わって国政が落ち着いてくる頃であるためです。
また、毎年同じ時期にこの試験を行うことで、愛国心をもって帰化した人々へ「帰化式」のようなイベントを開催することができるようになると考えたからです。
「帰化者には日本国旗への敬礼と国家斉唱を義務付けろ!」といった意見を度々目にするのだが、これも「帰化式」のプログラムとして組み込めるでしょう。
第一、愛国心をもって帰化した人々には、少し仰々しいくらいの歓迎をしてあげてもいいのではないかと個人的に思っています。
第3項 国民試験の受験資格
3. 以下の項目をすべて満たしていることを示す政府発行の国民志願書の提出を受験資格とする。
- 過去、日本国破壊を目的とした行為に関与していないこと。
- 祖国の防衛義務を放棄し、日本国の防衛義務を負うことに同意していること。
- 北方領土・竹島・尖閣諸島が日本国に属することに同意していること。
- 満18歳以上であること。
- 過去3年間で、日本滞在日数が1000日以上であること。
- 過去3年間で、\(C(p<10w)\) であること。
- 昨年度の世帯年収が \(2000w\)[円/人]以上であること。
- 日本国内の銀行への世帯預金が \(2000w\)[円/人]以上であること。
- 日本国への世帯総納税額が \(3000w\)[円/人]以上であること。
ここでは、帰化に必要な国民試験を受ける前段階として最低限の基準を示しています。
1号から3号は、日本への侵略を目的とした帰化を防ぎ、帰化後もそのような活動に対して政府が法的根拠をもって対処できるようにしています。
4号は、特に問題ないでしょう。
5号は、現行の制度(国籍法)と比べると少し優しくなっているが、他の条件がそれより厳しいので問題ないと考えています。
6号は、罰金以上の罪を直近に犯した者が帰化することを防いでいます。
7号から9号は、日本の高福祉制度への「タダ乗り」を防ぐ役割を果たしています。
現行制度下での帰化は、「法務大臣による許可」というとても恣意性が高いものになっているのだが、この制度ではそれの入り込む余地がないため、より再現性の高いものになっています。
第4項 国民試験の合格基準
4. 日本国国民試験の合格基準は、日本語および日本社会について初等教育課程修了程度の理解を有すること。
特に、日本が抱える国際問題について正しい知識を有することとする。
初等教育(小学校)すらまともに身についていない人が帰化すれば、買い物や労働など日常のあらゆる場面で問題が生じます。
義務教育と呼ばれている中等教育(中学校)を含めなかっただけ、優しい規定だと思います。
また、帰化者の祖国では「反日教育」が行われている可能性があるので、日本の立場に立った国際問題への認識ができていることを確認する必要があります。
第5項 国民試験の科目と配点
5. 日本国国民試験は、会話(対話形式、100点)、漢字・現代文(マーク式、100点)、小論文(国民志願理由、記述式、100点)、近現代史・現代社会・文化(マーク式、100点)の4科目 400点満点で行い、300点以上で合格とする。
具体的な試験科目と点数配分です。
日常生活に支障がないレベルの日本語能力と歴史的・社会的・文化的な日本への理解も重要です。
合格基準点を400点中300点と比較的高めに設定したのは、日本への基本的な事柄を漏れなく理解していることを重視したためです。
第6項 国籍を失う条件
6. 以下の項目のいずれかに該当した国民は、原則、手続完了日以降の日本国籍を失う。
- 自らの意思によって外国籍を取得した場合。
- 外国籍を有し、該当国の法令により該当国籍を選択した場合。
- 出生時に外国籍を取得し、1年以内に日本国籍留保の手続を行わない場合。
ただし、出生まで遡って日本国籍を失う。- 外国籍を有し、法務大臣へ日本国籍放棄の届出を行った場合。
- 18歳以上かつ外国籍を有し、1年以内に日本国籍確定の手続を行わない場合。
- 外国籍を有し、該当国の公務員となった場合。
この辺は、国籍法の内容を簡潔に言い換えただけです。
ただし、5号の「1年以内」については、国籍法の規定「2年以内」より短くなっています。
これは、単純に二重国籍状態を早く解消すべきと判断したからです。
また、日本国籍を失うタイミングについて、少しごちゃごちゃしていた部分があったので、全部「手続終了日」を基準にしました。
第7項 外国籍放棄の努力義務
7. 日本国籍確定の手続を行なった国民は、外国籍放棄の努力義務を負う。
これは、国籍の放棄について諸外国での規定とぶつかる部分もあるので、義務にはできなかったからです。
第8項 帰化者の改名禁止
8. 帰化者の改名を禁止とする。
まず、「改名」と「通名」は別物であることに注意してください。
具体的には、
- 改名:司法手続によって戸籍上の名前を変更すること。
- 通名:本名とは別に使用する名前。法的効力なし。
帰化者に改名をされてしまうと、該当者が本当に帰化者かどうかの確認が法手続をとっても難しくなる可能性があると考えたため、この条項を設けました。
第9項 有罪帰化者の通名禁止
9. 帰化者が \(C(p≥300w)\) となった場合、該当者の通名使用を禁止とする。
これは、30万円以上の罰金または50日以上の拘留(×勾留)に科せられた帰化者に対する規定です。
犯罪者に通名を許すことは、該当者の再犯へのハードルを下げ、「秩序」を乱す可能性が極めて高いと判断したために設けました。
日本国憲法との比較
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国民の要件は、日本国の文化や価値観の維持、社会的・政治的な発言権に関して大きな意味をもつので、頼りないです。
最高法規での議論から国民主権を大原則とする日本国憲法で、国民が未定義なのは致命的です。
