内容
第3条 用語
- 秩序:維持すべき状態。
- 条規:あらゆる規則の総称。
- 国民:日本国籍をもつ者。
- 手続:法に基づいて行う一連の作業。
- C(p):pは刑事賠償額。(CはCompensation(賠償)、pは punishment(刑罰)の頭文字)
- w:労働定数。(国の最低時給)
- 保護責任者:保護対象者の行動に対して責任をもつ者。
- 教育:保育、初等教育、中等教育、高等教育および研究活動の総称。
- 学校教育:保育、初等教育、中等教育および高等学校教育の総称。
- 環境:生活に関する物理的および社会的な条件。
- 経済:財およびサービスの生産、分配、管理および消費に関する活動。
- 政治:立法、行政および司法に関する活動。
- 決定:原則、参加者の過半数の可否に基づく決断。
- 一致:参加者全員の可否の合致に基づく決定。
- 公務員:公務を行う者。
- 公職員:国会議員、閣僚、裁判官、首長および地方議会議員。
- 国職員:国会議員、閣僚および最高裁判所裁判官。
- 地方公職員:首長および地方議会議員。
- 総会:国民総会。
- 憲法決定:憲法継続決定および憲法改正決定の総称。
- 憲法継続決定:現行憲法の正当性に関する一条ごとの決定。
- 憲法改正決定:憲法継続否決条項の改正案の正当性に関する決定。
- 公職任決定:国職任決定と地方公職任決定の総称。
- 国職任決定:国会、内閣および裁判所それぞれの1年間の活動に対する信任の決定。
一つでも否決された場合は不信任。- 地方公職任決定:居住区域の議会および首長それぞれの1年間の活動に対する任の決定。
一方でも否決された場合は不信任。当該区域の住人のみが参加。- 国勢調査:国内に住所をもつ者およびその者への政治に関する調査。
- 国職員総選挙:国会議員、閣僚および最高裁判所裁判官を選出する総選挙。
- 地方公職員総選挙:該当区域の地方公職員を選出する総選挙。該当区域の住人のみが参加。
- 特区法:特定の地方公共団体にのみ適用される法。
この条規は、総則の「簡潔かつ誤解のない表記」に基づく法で、解釈改憲を防ぐ働きがあります。
また、通常と少し異なる語用であっても正しく意味を伝えることができます。
日本国憲法
日本国憲法にこのような記述はありません。
