国民総会憲法案
国民総会憲法案の総則は、以下の通りです。
第2条 総則
- ある条規が前条規に違反した場合、前者を無効とする。
- 条約は、法律超過かつ憲法未満の条規として扱う。
- 法は、簡潔かつ誤解のないように表記する。
- 国民は、法を保障および厳守する。
解説は、上の番号と下の条項が対応するようにしています。
- 法の合理性を確保するため、法を重要度順に並べ、最高法規を除くすべての条規がそれ以前の条規に矛盾しないことを要請しています。
- 憲法に違反し、かつ理不尽な条約および国の脅威となる条約を無効にするため、憲法を条約に対して優先させています。
- すべての国民が法を遵守しやすいように、また法に関する議論を行えるように、理解しやすい簡潔な法を要請し、解釈改憲を防ぐ誤解のない表記を要請しています。
- 国家に秩序を与える法を国民が保障することで国民主権を確保し、その信頼の下に国民は法を厳守することは、民主主義国家の基本です。
この条規は、最高法規から導かれる定理のようなものです。
日本国憲法との比較
これは、第10章 最高法規に登場する条文です。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を発しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
番号と条項を対応させて考えていこう。
- 憲法を国の最高法規として他の法律などに対して優先していることを定めている。ただし、最高法規ページでの議論から分かる通り、日本国憲法の真の最高法規は国民主権です。
- 条約を遵守することを宣言しています。憲法との優位性を明記していないので、解釈改憲が可能となっていますが、制定当時が戦後であったことを考慮すると良い条件だったと思います。
第10章 最高法規には、この他に2条ありますが、それらについては別ページで触れます。
