国会法案

条文

国会議員数

国会議員数は、都道府県代表議員各2名の94名および府省管理議員各5名の65名の計159名とする。

都道府県代表議員
  1. 都道府県代表議員は、各都道府県において、第一都道府県代表議員および第二都道府県代表議員(以下、第一および第二)の2人1組で選挙を行う。
  2. 第一は、主に担当都道府県を専門に扱う。
  3. 第一は、月に一度、県知事と打ち合わせを行う。
  4. 第一は、国会に特区法案を提出できる。
  5. 第二は、主に各都道府県間の事柄を扱う。
  6. 第一および第二は、一方が辞任した場合、他方の権限を引き継ぐ。
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