憲法比較 – 用語

内容

第3条  用語

  1. 秩序:維持すべき状態。
  2. 条規:あらゆる規則の総称。
  3. 国民:日本国籍をもつ者。
  4. 手続:法に基づいて行う一連の作業。
  5. C(p):pは刑事賠償額。(CはCompensation(賠償)、pは punishment(刑罰)の頭文字)
  6. w:労働定数。(国の最低時給)
  7. 保護責任者:保護対象者の行動に対して責任をもつ者。
  8. 教育:保育、初等教育、中等教育、高等教育および研究活動の総称。
  9. 学校教育:保育、初等教育、中等教育および高等学校教育の総称。
  10. 環境:生活に関する物理的および社会的な条件。
  11. 経済:財およびサービスの生産、分配、管理および消費に関する活動。
  12. 政治:立法、行政および司法に関する活動。
  13. 決定:原則、参加者の過半数の可否に基づく決断。
  14. 一致:参加者全員の可否の合致に基づく決定。
  15. 公務員:公務を行う者。
  16. 公職員:国会議員、閣僚、裁判官、首長および地方議会議員。
  17. 国職員:国会議員、閣僚および最高裁判所裁判官。
  18. 地方公職員:首長および地方議会議員。
  19. 総会:国民総会。
  20. 憲法決定:憲法継続決定および憲法改正決定の総称。
  21. 憲法継続決定:現行憲法の正当性に関する一条ごとの決定。
  22. 憲法改正決定:憲法継続否決条項の改正案の正当性に関する決定。
  23. 公職任決定:国職任決定と地方公職任決定の総称。
  24. 国職任決定:国会、内閣および裁判所それぞれの1年間の活動に対する信任の決定。
    一つでも否決された場合は不信任。
  25. 地方公職任決定:居住区域の議会および首長それぞれの1年間の活動に対する任の決定。
    一方でも否決された場合は不信任。当該区域の住人のみが参加。
  26. 国勢調査:国内に住所をもつ者およびその者への政治に関する調査。
  27. 国職員総選挙:国会議員、閣僚および最高裁判所裁判官を選出する総選挙。
  28. 地方公職員総選挙:該当区域の地方公職員を選出する総選挙。該当区域の住人のみが参加。
  29. 特区法:特定の地方公共団体にのみ適用される法。

この条規があることにより、解釈の幅を狭めて解釈改憲を防ぐことが可能になった。

法で使いたい意味を明確にでき、言葉を通常と少し異なる意味で使用することもできるので、簡潔かつ誤解を招きにくい法の実現も可能になった。

日本国憲法

日本国憲法にこのような記述はない。

参政党 憲法案

  1. 憲法制定を言祝ぎ、国家を掲載した。
  2. しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。
  3. 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
  4. 大賞祭、新管祭などは国の公式の祭祀となる。
  5. 神聖は君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として語勅を発し、祭祀を主辛する事実による。
  6. 認勅は、国民に権利義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
  7. 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことをveto(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
  8. 摂政は、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時の役職であり、天皇の権限を代行する。
  9. 暦は、明治六年から導入された太陽暦や、それ以前の太陰暦などをいう。
  10. 国民の国政参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
  11. 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
  12. 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである。
  13. 権利を「権理」と記したのは、rightの翻訳として、「理に適った」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として二つの用語を用いていた)
  14. 国が国民の権理とともに、公益の最低限度を確保すべきことを定める条文である。
  15. 私益より公益が優先することは、権利や自由が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公共の利益(公益)をより具体化して定めている。
  16. 包括的な自由権との解釈である。
  17. 尊厳をもって生存する社会権も含めた包括的な基本的権利をいう。
  18. 日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
  19. 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題を解決する主体性をもった教育をいう。
  20. フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
  21. 自給率百パーセント以上をいう。
  22. 新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
  23. 政治に参加する義務は、直接に投票義務や政党加入などを義務付けるものではなく、日本国憲法における勤労の義務と同様、その能力や機会に応じた行動に努めるものである。
  24. 外国人の帰化を通じた政治介入を予防する趣旨である。
  25. 今や情報、経済、産業等の諸分野が、国まもりに関係しており、全体像の取りまとめが必要である。
  26. 現在は放送法の規制はあるが、新聞やインターネット上の報道には規制がない。
  27. 新聞、テレビ、ラジオ、衛星放送、郵便、電話、インターネット、SNS、クラウドに関わる業務を言う。
  28. 防諜機関は、外国の諜報・宣伝・謀略等の工作活動を阻止することを任務とする国の組織である。
  29. 石油、石炭、レアメタルなど重要な物は国内調達やその可能性を優先すべき訓示規定である。
  30. 大東亜戦争時に石油を特定の一国に依存したことへの教訓と反省による。
  31. マクリーン事件最高裁判決に同趣旨。
  32. 無償及び有償の譲渡を含む。外国人及び外国資本による土地買収を規制する趣旨である。
  33. 国内の土地建物、国内企業の株式、国内法人の持分・出資・社員権などの権利をいう。
  34. 没収は、犯罪や不正の取得など例外的な場合に限られる。
  35. 三世代とは、日本国籍でない者が帰化し、その者を一代として、曽孫において初めて公務就任権が認められる。外国人の帰化による政治介入を防止する趣旨である。
  36. 軍隊とは、交戦権を有し武力行使を任務とする国家の軍事組織をいう。通常、陸海空軍に分かれる。自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
  37. 軍事裁判所は軍隊及び軍人に関する事項を審理するが、最高裁判所が終審裁判所
    となる。
  38. 常駐とは、意に反して又は合意に基づく恒常的な駐留をいう。一時的な訓練や寄港のための滞在は含まない。
  39. 本条二項三項が本来の状態であるが、その実現のためには、本憲法に基づく国まもりの施策を実施し、段階を踏む必要があると考えている。
  40. 帰化の場合第十九条第四項により三世代を経ることを要する。公益従事義務、情報洞洩の禁止。
  41. 日本国憲法にない具体的な期限を明示した。
  42. 国民の政治参加の要請による。
  43. 国民の平均的な所得の四割を超えない趣旨である。財務省の統計では、戦後、平成二十五年に初めて四割を超えた。なお、党の政策では三割五分の実現を目指している。
  44. 日本国憲法では明確でない条約の憲法審査権を明記した。

詳しくは触れないが、憲法解釈を統一して解釈改憲を防ぐ上で重要である。

一方、参政党の政策を補足するためにあると見られる記述もあるので、実際の憲法に載る箇所は全部ではない可能性が高い。

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