憲法案

はじめに

憲法は、国家の「常識」だ。

だから、1946年に公布された日本国憲法は約80年も前の常識

GHQが日本を実効支配していた時代から、BRICSが台頭し始めた時代へ。

NHKがテレビ放送が始めた時代から、SNSで誰もが情報の発信者になった現代へ。

「常識」は「今日」とともに。

憲法比較

憲法比較では、国民総会憲法案日本国憲法参政党 新日本国憲法の3つの憲法を比較しています。

現在はまだ作成中ですが、良ければご覧ください。

内容

第1条  最高法規

法は、秩序構築を目的とする。

第2条  総則
  1. ある条規が前条規に違反した場合、前者を無効とする。
  2. 条約は、法律超過かつ憲法未満の条規として扱う。
  3. 法は、簡潔かつ誤解のないように表記する。
  4. 国民は、法を保障および厳守する。
第3条  用語
  1. 秩序:維持すべき状態。
  2. 条規:あらゆる規則の総称。
  3. 国民:日本国籍をもつ者。
  4. 手続:法に基づいて行う一連の作業。
  5. C(p):pは刑事賠償額。(CはCompensation(賠償)、pは punishment(刑罰)の頭文字)
  6. w:労働定数。(国の最低時給)
  7. 保護責任者:保護対象者の行動に対して責任をもつ者。
  8. 教育:保育、初等教育、中等教育、高等教育および研究活動の総称。
  9. 学校教育:保育、初等教育、中等教育および高等学校教育の総称。
  10. 環境:生活に関する物理的および社会的な条件。
  11. 経済:財およびサービスの生産、分配、管理および消費に関する活動。
  12. 政治:立法、行政および司法に関する活動。
  13. 決定:原則、参加者の過半数の可否に基づく決断。
  14. 一致:参加者全員の可否の合致に基づく決定。
  15. 公務員:公務を行う者。
  16. 公職員:国会議員、閣僚、裁判官、首長および地方議会議員。
  17. 国職員:国会議員、閣僚および最高裁判所裁判官。
  18. 地方公職員:首長および地方議会議員。
  19. 総会:国民総会。
  20. 憲法決定:憲法継続決定および憲法改正決定の総称。
  21. 憲法継続決定:現行憲法の正当性に関する一条ごとの決定。
  22. 憲法改正決定:憲法継続否決条項の改正案の正当性に関する決定。
  23. 公職任決定:国職任決定と地方公職任決定の総称。
  24. 国職任決定:国会、内閣および裁判所それぞれの1年間の活動に対する信任の決定。
    一つでも否決された場合は不信任。
  25. 地方公職任決定:居住区域の議会および首長それぞれの1年間の活動に対する任の決定。
    一方でも否決された場合は不信任。当該区域の住人のみが参加。
  26. 国勢調査:国内に住所をもつ者およびその者への政治に関する調査。
  27. 国職員総選挙:国会議員、閣僚および最高裁判所裁判官を選出する総選挙。
  28. 地方公職員総選挙:該当区域の地方公職員を選出する総選挙。該当区域の住人のみが参加。
  29. 特区法:特定の地方公共団体にのみ適用される法。
第4条  国籍
  1. 以下のいずれかの該当者を国民とする。
    • 出生時、父または母が日本国籍。
    • 出生前、死亡した父または母が死亡時に日本国籍。
    • 日本で生まれ、父または母が 不明または無国籍。
    • 父または母の認知子 かつ 18歳未満。
    • 日本国国民試験に合格した者。
  2. 日本国国民試験は毎年5月に行う。
  3. 以下の項目をすべて満たしていることを示す政府発行の国民志願書の提出を受験資格とする。
    • 過去、日本国破壊を目的とした行為に関与していないこと。
    • 祖国の防衛義務を放棄し、日本国の防衛義務を負うことに同意していること。
    • 北方領土・竹島・尖閣諸島が日本国に属することに同意していること。
    • 満18歳以上であること。
    • 過去3年間で、日本滞在日数が1000日以上であること。
    • 過去3年間で、P(p<10w)(累計で拘留が10時間未満かつ過料が約1万円未満)であること。
    • 昨年度の世帯年収が 2000w[円/人]以上(一人あたり約200万円以上)であること。
    • 日本国内の銀行への世帯預金が 2000w[円/人]以上(1人あたり約200万円以上)であること。
    • 日本国への世帯総納税額が 3000w[円/人]以上(1人あたり約300万円以上)であること。
  4. 日本国国民試験の合格基準は、日本語および日本社会について初等教育課程修了程度の理解を有すること。
    特に、日本が抱える国際問題について正しい知識を有することとする。
  5. 日本国国民試験は、会話(対話形式、100点)、漢字・現代文(マーク式、100点)、小論文(国民志願理由、記述式、100点)、近現代史・現代社会・文化(マーク式、100点)の4科目 400点満点で行い、300点以上で合格とする。
  6. 以下の項目のいずれかに該当した国民は、原則、手続完了日以降の日本国籍を失う。
    • 自らの意思によって外国籍を取得した場合。
    • 外国籍を有し、該当国の法令により該当国籍を選択した場合。
    • 出生時に外国籍を取得し、1年以内に日本国籍留保の手続を行わない場合。
      ただし、出生まで遡って日本国籍を失う。
    • 外国籍を有し、法務大臣へ日本国籍放棄の届出を行った場合。
    • 18歳以上かつ外国籍を有し、1年以内に日本国籍確定の手続を行わない場合。
    • 外国籍を有し、該当国の公務員となった場合。
  7. 日本国籍確定の手続を行なった国民は、外国籍放棄の努力義務を負う。
  8. 帰化者の改名を禁止とする。
  9. 帰化者が C(p≥300w)(累計で拘禁または勾留が300時間以上 または 罰金または過料が約300 000万円以上)となった場合、該当者の通名使用を禁止とする。
第5条  人権
  1. 原則、人は先天、永久、自由、平等な人権をもつ。
    ただし、第二人権について、他国民に対して国民を優先する。
    • 第一人権:身体、思想、表現、幸福、通信、信教、現行犯逮捕およびこれらに関する活動。
    • 第二人権:政治、経済、環境、婚姻、研究、教育およびこれらに関する活動。
  2. 人権保障を目的として、法に基づく人権制限ができる。
  3. 人権拘束に対して令状報告および弁護人手配を要請できる。
  4. 保護責任者は、保護対象の児童および生徒に対する初等および中等教育の享受支援義務を負う。
  5. 国民の学校教育に関する費用は、国が全額出資する。
  6. 日本国内で経済活動を行う者は、納税の義務を負う。
第6条  国家安全保障
  1. 防衛を目的として、核兵器を除く武力の保有および行使ができる
    ただし、先制攻撃は行わない
  2. 自衛隊は、国防および平和利用を目的とする軍隊である。
第7条  天皇
  1. 天皇は、日本国の文化的象徴である。
  2. 内閣責任の国事行為のみを行い、政治権をもたない。
  3. 皇位は、皇系に属する男系男子が以下の順位で継承する
    • 皇長子
    • 皇長孫
    • その他の皇長子の子孫
    • 皇次子・その子孫
    • その他の皇子孫
    • 皇兄弟・その子孫
    • 皇叔父・その子孫
    • その他、それ以上で最近親系統の皇族。
      ただし、長系を優先し、同等内では長を先にする。
  4. 皇太子にやむを得ない事情があるとき、皇室会議の議により、前項の順位で皇位継承の順序を変更できる。
  5. 天皇が崩じたときは、皇太子が直ちに即位する。
  6. その他について、皇室法に基づく。
第8条  政治
  1. 政治は、法に基づく。
  2. 国民総会を設置し、最高政治権を与える
  3. 国民総会を除く政治機関は、より政治権の高い機関に基づく。
第9条  国民総会
  1. 原則、国民総会は、すべての国民が参加できる。
  2. 定期総会は、毎年11月上旬に開き、憲法決定、公職信任決定および国勢調査を行う
  3. 選挙総会は、毎年12月上旬に開き、国職不信任がなされた場合に国職員総選挙を行い、地方公職不信任がなされた区域で地方公職員総選挙を行う
  4. 国職員総選挙後、現国職員は年内をもって辞職する。
  5. 地方公職員選挙後、該当の現地方公職員は年内をもって辞職する。
第10条  公務
  1. 公務員は、国民の意思によって自由に選任および解任される。
  2. 公務員は、布教および宗教団体との経済活動を行わない。
  3. 公務員の違法損害に対し、該当者の所属する行政機関に賠償請求できる。
  4. 公職員は、帰化歴を公開する。
第11条  国会
  1. 国会を設置し、立法権、予算決定権および弾劾裁判権を与える。
  2. 国会は、国議員過半数の出席において開く。
  3. 国会決定において、可否同数の場合、議長の可否に基づく。
  4. 定期国会は、定期内閣が提出した議案に関して審議を行う。
  5. 臨時国会は、内閣による国会請求に基づいて開く。
  6. 国会は、国議員および裁判官の不祥事に対して弾劾裁判を行う。
  7. 弾劾裁判は、法律に基づいて行う。
  8. 国会は、議事を記録および公開する。
  9. その他および国会議員に関して、法律に基づく。
第12条  行政
  1. 内閣を設置し、最高行政権、国会請求権および外交権を与える。
  2. 下級行政機関は、内閣に基づく。
  3. 内閣は、国民総会を運営するが、直接関与しない
  4. 定期内閣は、毎年、予算案および法律案を作成し、国会に提出する。
  5. 内閣は、努力義務の範囲で政令を出すことができる。
  6. 内閣は、国会の承認に基づいて条約締結を行う。
    ただし、緊急締結の場合、国会の事後承認を要する。
  7. 内閣の緊急決定は、臨時国会での承認を要する。
  8. その他および閣僚に関して、法律に基づく。
第13条  司法
  1. 最高裁判所を設置し、最高裁判権、政治審査権および下級裁判所統括権を与える。
  2. 最高裁判所は、法律、命令、規則および処分の正当性に関する最終審査を行う。
  3. 最高裁判所は、司法に関する手続きおよび人物において、独自規則を規定できる。
  4. 下級裁判所は、最高裁判所の許可に基づき、前項の規則を定めることができる。
  5. 原則、対審および判決は公開法廷で行う。
    ただし、人権、政治および出版に関する場合を除き、担当裁判官の一致に基づいて非公開で行うことができる。
  6. 裁判官は、法にのみ拘束され、他権力に干渉されない。
  7. その他および裁判官について、法律に基づく。
第14条  財政
  1. 予算作成は以下の手順で行う。
    • 8月:各省庁が次年度予算案を財務省に提出。
    • 9月:財務省が予算の最小効率化を行い、内閣に提出。
    • 10月内閣は次年度予算案および財政状況報告書を総会および国会に提出
    • 11月定期総会の国勢調査で、財政状況および次年度予算案を評価
    • 1〜3月:定期国会で予算確定。
  2. 税は、関税、法人税、所得税および趣向品税の4種類とする。
  3. 予算中に予備費を設け、内閣は国会の事後承認に基づいて使用する。
  4. 皇室財産は国に属し、皇室の費用は予算に組み込む。
  5. 公金は、公的でない機関および宗教団体に使用しない。
  6. 決算について、会計検査院が検査し、検査結果を公表する。
  7. 会計検査院について、法律に基づく。
第15条  地方公職
  1. 地方公共団体の組織、運営、議会および条例は、法律に基づく。
  2. 地方公共団体は、その区域で財政および行政を行う。
  3. 特区法について、住民決定に基づいて施行する。
第16条  選挙
  1. 選挙は、政治的に独立した選挙管理委員会を設置し、平等、秘密、直接および自由の下で行う。
  2. 選挙は、候補者本人に対して行う
  3. 選挙権を、以下を満たす者に与える
    • 本人およびその両親が国民 かつ 成年以上の年齢である者。
    • 直近3ヶ月以上、連続して該当区域に住所を有する者。
    • 過去1年間で、C(p≤300w)(累計で拘禁または勾留が300時間未満 または 罰金または過料が約300 000万円未満)であること。
    • その他、法律で定める条件を満たす者。
  4. 被選挙資格は、以下の通りである。
    • 本人、その両親および祖父母が国民 かつ 成年以上定年未満の年齢である者。
    • 直近3ヶ月以上、連続して該当区域に住所を有する者。
    • 過去5年間で、C(p≤300w)(累計で拘禁または勾留が300時間未満 または 罰金または過料が約300 000万円未満)である者。
    • 選挙対象の役職の現職員でない者。
    • その他、法律で定める条件を満たす者。
  5. 国職員総選挙の立候補は、過去、立候補したことのない選挙区で行う
  6. 選挙後、年内に引継を行う。
  7. その他について、法律に基づく。
第17条  憲法改正
  1. 憲法継続否決条項について、国会で改正案を作成し、翌年の定期総会では憲法継続決定を行わずに憲法改正決定を行う。
  2. 憲法改正可決の場合、憲法改正を行い、天皇が国民の代表として公布する。
  3. 憲法改正否決の場合、その条項は翌年の定期総会では一般条項として扱う。
  4. 憲法継続否決条項は、憲法改正まで効力をもつ。
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